児童手当法施行令 (昭和四十六年政令第二百八十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000281
内閣
は、
児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)
第五条、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項第六号及び第二十二条第二項から第四項までの規定に基づき、この
政令
を制定する。
関連
児童手当の所得制限